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地震保険入門とその落とし穴

2020-08-03

今注目の地震保険!

地震だけでなく噴火や津波、地盤沈下も!

一昨年、昨年と日本列島に大きな被害をもたらせた台風によって火災保険が再注目されています。
火災保険は、契約内容によっては火事だけでなく落雷・水害・雪害など、幅広く補償してくれます。
例えば、大雨による『土砂崩れ、がけ崩れ』は保険の【水害】の項目で補償されたりします。しかし、地震や噴火・津波・地盤沈下などの損害は補償の対象外になります。
このような損害まで補償してくれる保険が、地震保険です。
地震保険は、火災保険に特約として加入します。地震保険の大きな特徴としては、民間と政府が共同で運営していることあげられます。
地震保険は、保険会社とともに政府も保険金の支払いの義務を負っているので安心です。また、条件・評価額が同じであれば、どこの保険会社で加入しても保険料も補償内容も変わりません。

地震保険って保険金ってどうやって決まるの?

損害の割合によって保険金が決まる

地震保険は2017年1月から損害の程度を「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の四段階に分けて、支払われる保険金を決めています。
保険会社が依頼した鑑定人が建物を見に来ます。具体的にはこのようになります。
例えば、保険金額1000万円に加入している場合、「全損」なら保険金額の100%、つまり1000万が支払われます。
同様に「大半損」なら600万円、「小半損」なら300万円、「一部損」なら50万円です。
なお、この区分は2017年1月1日以前から契約し、更新を迎えていない契約者には「全損」「半損」「一部損」の三段階が適用されます。

地震保険の保険金は誰がきめるのか(6P)

鑑定人の個人的判断で支払われる保険金額が決まる

災被災をしたら、まず保険会社に保険金支払いの申請をします。次に、各地を担当する鑑定会社の鑑定人が担当として決まります。
それから契約者と予定を合わせて、鑑定日を決めます。
当日、損害の状況を調べる鑑定人が損害の度合いを鑑定し、その結果を保険会社に報告します。
そして、保険会社はその結果を受け契約者に保険金を支払うのです。
しかし、損害の度合が不当に低く判断され、正しい保険金が受け取れない、という事例も発生しております。
そんな時は、再鑑定が有効です。民間の調査会社を利用し、鑑定結果を精査し、疑問があれば、鑑定会社や鑑定人を変えて再鑑定が可能です。
これによって損害の度合いが上方修正され、受け取れる保険金が増加したケースが多数あります。

保険受給申請前に、自費修繕をしていた

災害・震災時、保険には加入していたが、災害・震災時以降にリフォーム等の修繕を行っていた場合、申請が通りにくくなるケースがあります。
修繕した=申請が通らない、わけではありません。ですが、しっかりとした状況把握が必要です。
申請支援を利用する場合は、情報の共有を行うことが必要です。過去に修繕していた場合でも、3年以内に関しては、修繕する前の写真や、工事の明細によっては請求が可能です。

大阪府北部地震が私たちに教えてくれたこと

大阪府北部地震とは?

日本は地震大国である、と耳にしたことがあるかと思います。
全世界で起きているマグニチュード6.0以上の地震、この内20%は日本で起こっています。それが地震大国と呼ばれる所以です。
しかしながら、地震保険への加入者数は世帯加入率の約30%で、低い水準を維持しており、全国的にまだ半数にも満たない状況です。
地震保険という存在は知っていても、加入するまでにはまだ至っていない人が多いというのが現状です。
2018年6月18日、大阪府北部を中心に最大震度6弱を記録する大きな地震が発生しました。ご存知の通り、この地震は大阪府北部地震と呼ばれています。
この地震は大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市で震度6弱。都島区、東淀川区、旭区、淀川区、豊中市、吹田市、寝屋川市、摂津市、交野市、島本町で震度5強を記録し、甚大な被害をもたらしました。
大阪府内で死者4人、負傷者354人を出し、住宅被害は全壊4棟、半壊50棟、一部損2万858棟となりました(ともに7月2日発表。なお、地震保険における「全損」「半損」「一部損」とは違います)。
もちろん、被害にあったのは大阪府内だけではありません。京都府内では中京区、伏見区、西京区、亀岡市、長岡京市、八幡市、大山崎町、久御山町で震度5強、宇治市、城陽市、向日市、京田辺市、南丹市、井出町、精華町で震度5弱の揺れを観測しました。
大阪以外の府県の住宅被害は一部損まででしたが、京都府で2434棟、奈良県で27棟、兵庫県で4棟が一部損壊しました。
阪神・淡路大震災を経て、東日本大震災を経て、そして、大阪府北部地震を経ました。

これらの大規模震災の数々が、私たちに火災保険や地震保険の重要性を示してくれた。そう捉える側面もあるでしょう。

大阪府北部以外でも保険はおりている

阪府北部地震に関して申し上げると、地震発生日から役一ヵ月で合計10万9000件を超える申請があり、支払い件数としては6万件を超えたようです。
すべてが調査済というわけではありませんが、これらは地震の揺れによる損害が認められたということです。
また、大阪府以外の府県でも、震度4の揺れによる損害で保険金がおりたケースもあります。
先ほどの話と同様に、地震の揺れによる損害が認められれば、保険はおります。震源地から離れていても、見た目の損傷が軽微なものであっても、その地震で被った損害であることが認定されれば保険はおりるのです。
聞いて極楽見て地獄、駿河の富士と一里塚、As different as chalk and cheese……
見た目と真実が確実に一致するとは限りません。私たちがおりないと決めつけていても保険はおりません。
その可能性の扉に手を伸ばすことで、はじめて保険が向こうからやってくるのです。

その保険金、しかるべき金額ですか?

日本損害保険協会の発表によると、7月17日時点で調査が完了した物件は8万1099件で、そのうち6万463件はすでに保険金が支払われました。
調査案件の7割が保険受給を受けております。言い換えれば3割には保険金がおりていないことになります。
この3割を多いと思いますか?少ないと思いますか?
保険がおりたお家の隣のお家で保険がおりなかったケースもあります。この違いは何でしょうか?
あれほど被害が甚大だった大地震で、3割の物件が保険請求を却下されたというのは、割合としては多いと言えます。
正当に保険金が支払われなかったケースもあると考えるのが妥当ではないでしょうか。
また、7月17日の段階で支払われた保険金額の平均は、一世帯あたり約73万円です。前述した通り、地震保険では損害の程度を「一部損」「小半損」「大半損」「全損」の4つの区分に分け、損害がどの区分に合致するかを判定します。(2016年12月31日以前は「全損」「半損」「一部損」の3区分)
「一部損」は保険が支払われているものの、一番保険金額が低い区分になります。
つまり、本来はもっともらえるはずなのに、低い区分である「一部損」とされている可能性も十二分に考えられる、ということです。

その鑑定正しい?そう感じたら…

地震大国日本において、地震の被害を受ける可能性がゼロの地域はありません。
どこに住んでいても、どこで仕事をしていても、日本に住んでいる以上、地震の被害を受ける可能性は誰にでもあるということです。その事態の備えとして、地震保険があります。
しかし、地震保険の請求で損をしてしまう可能性も内包しています。
大きな地震に見舞われたとき、すぐに必要なのはお金です。第一章で説明しますが、日本で震度6弱以上の揺れに見舞われる可能性がゼロの地域はありません。
どこに住んでいても地震の被害を被る可能性は、日本に住んでいる以上、誰にでもあるということです。そんな万一のときのためにあるのが地震保険です。
しかし、先般で述べたように、地震保険で損をしてしまうケースが多々あります。
本来は「小半損」なのに「一部損」に認定された場合、掛け金が1000万円だとすると、受け取れる保険金は50万円です。つまり、250万円をもらい損ねることになりますね。
「一部損」か「小半損」か、一般の契約者には判断できません。そこで役立つのが「被災調査会社」です。地震保険の支払いが適正にされるか、セカンドオピニオンを行うコンサルタントのような存在です。今、そういった調査会社を選択される方も増えているということです。

我々が保険金受給額の最大化をお手伝いします。

一般社団法人全国建物損害調査協会
理事
阿藤 博祐

一般社団法人全国建物損害調査協会
建物損害調査 コンサルタント
芦川 恵介

一般社団法人全国建物損害調査協会
損害保険登録鑑定人 二級建築士
望月 美由紀


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