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「消費者庁発表」注意すべき火災保険申請代行業者をわかりやすく解説

2020-11-18

近年の自然災害多発に伴い、便乗的に悪徳な火災保険申請代行業者が増えました。
トラブルも多く発生しており2020年8月に消費者庁、10月に国民生活センターが注意喚起を行いました。

当サイトをご覧いただいている多くの方に広く知っていただき、皆様のトラブルを未然に防ぐため内容をご紹介します。

今回の記事では2020年8月発表の消費者庁の内容についてです。

結論:特定商取引法に違反した5社の火災保険申請代行業者に、再発防止の行政指導を行いました。

消費者庁の発表:https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms203_200805_01.pdf

火災保険申請代行のトラブル事例

どういった違反があったのか、消費者庁発表の具体事例をご紹介します。

  • 申請代行の契約をしないと言ったのにも関わらず、しつこく契約勧誘をつづけた。
  • 嘘の情報を与えて、契約を締結した。家屋の修繕が必要な状態ではないにも関わらず、修繕が必要だとつげ、保険申請代行を行い工事代金を捻出させ工事施工
  • 説明義務のある重要事項の情報を隠したまま契約を締結した。保険が受給できなかったり受給額が少なく、保険受給額よりも工事費用が多額となってしまった場合には、差額を実費負担しなければいけない契約にも関わらず、あたかも工事費用は全額保険で補償されると誤認する営業活動
  • 工事依頼に伴い保険会社への申請書類の作成支援や現地立ち合いも契約内容に含まれていたにも関わず、工事以外のことは一切行わない。
  • 契約解除を、迷惑な方法で妨害する。本来クーリング・オフの対象にもかかわらず、簡単にはキャンセルできない、工事用の材料費用名目で金銭を要求するなど。
  • 正常な判断が難しい人に対しての契約締結。認知症の疑いのある高齢者など、相手の判断力の不足に乗じて、本来不要な工事契約を締結した。

注意すべき火災保険申請代行業者とは

内容を鑑みると、訪問販売型工事と火災保険申請代行をセットで販売している事業者が対象のようです。同様の訪問販売が来た場合には、ご注意ください。

※本文中では、文脈の意図を正確に伝達するために「保険請求代行」という単語を利用しています。弁護士資格を保有しないものが、請求代行を行うことは違法行為です。代行を謳う業者には、絶対に依頼してはいけません。保険請求支援・サポートを提供する業者を利用してください。※

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一般社団法人全国建物損害調査協会
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