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地震保険のすすめ!(前編)

2020-08-03

ドリルを買いに来た人が欲しいのはドリルではなく穴である

とても汎用性の高い保険それが地震保険

セオドア・レビットの有名な格言からはじめました。私たちは保険を契約していますが、欲しいのは保険そのものではなく、安心や安全ではないでしょうか?
地震保険は、読んで字の如し地震による損害を補償してくれる保険です。
その補償の範囲は地震そのものの損害だけではなく、地震を原因とする損害(津波・噴火・火災・埋没・流出など)にも対応しており、
非常に汎用性のある保険と言えます。付け加え、地震保険は「建物」だけではなく「家財」にもかけることが出来ます。地震を発端とした損害に備える保険、それが地震保険です。

地震保険は1964年に発生した新潟地震をきっかけにして、1966年に誕生しました。
以前は地震を補償する保険が存在しておらず、故郷である新潟の災害に胸を痛めた田中角栄元首相が新潟地震から2年越しで制定しました。
通常の損害保険との一番の違いは、保険会社だけではなく、政府が支払いの保証をしている、ということです。
政府が再保険を通じて関与することで、保険会社の負担を大きく軽減しています。再保険は、保険会社の責任準備金(保険金を支払うために保険会社が用意しておく積立金)が不足するリスクを抑えます。
政府が再保険に関与することで、保険会社自体のリスクを大きく軽減しているのです。

具体的な例を挙げると、大地震が発生して民間の保険会社だけで対応が困難な場合、政府が保険責任を分担することになります。
近い将来発生する大地震で4兆円の支払いが必要になったとすると、政府が3兆円を負担する、という決まりになっています。
また、政府が関与することで公共性が約束されているため、民間の保険会社の利潤が織り込まれておりません。
ですから、保険料は比較的安めに抑えられています。もちろん、保険の内容、支払う保険料、支払われる保険金支払われる保険金も同じです。
いかがでしょうか。地震保険は汎用性が高く、公共性を有し、安価で安全な保険であるこがおわかりいただけたかと思います。

あなたがドリルを買いに工具店に足を運ぶなら、今一度自分の欲しいものについて考えてみて下さい。
欲しいのは、ドリルか、穴か、はたまた別の何か、なのか。答えはおのずと見えてくるのではないでしょうか。

地震保険に加入したい!でも、地震保険だけでは入れない!

地震保険は、基本的に火災保険に入っていなければ加入出来ません。地震保険は、火災保険の特約です。
もっと詳しく言えば、地震保険を付帯できるのは損害保険ですが、現状では火災保険以外の損害保険には付帯することができません。
したがって、地震保険に加入するためには、火災保険に入らなければならない、ということです。
地震保険は途中から追加で加入することが出来ます。新たに火災保険に加入する必要はありません。既に加入している火災保険に、上乗せして加入するだけです。
付け加え、前章でお話した通り、内容だけであれば、どの保険会社でも差はありません。
ここで重要なのが、アフターサービスやお客様へのフォローではないでしょうか。補償内容が同じだから、どこを使ってもいいというわけではないでしょう。
これから新たに契約をされる方、検討されている方は、口コミやインターネットを駆使して、契約する保険会社を選びましょう。

地震保険がおりる、おりない。どっち!

認定基準

地震保険の支払いには、その損傷が認定基準を満たすことが必要です。火災呆険の場合、原則として修繕費用相当の金額が保険金として支払われます(全額ではありません)。
しかし、地震保険は火災保険とは違い、損害の程度によって支払われる保険金額が決まっているので、認定基準が存在します。
何度か出てきた「全損」や「半損」と呼ばれるものです。2016年2月までは3段階「全損」「半損」「一部損」で分けられ、2017年1月に制度が改正されてからは「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分けられました。
新しい損害区分適用されるのは、保険始期(保険の補償が始まる日)が2017年1月1日以降の契約者になります。
保険始期が2016年12月31日以前の場合は、3段階の損害区分が適用されます。このように認定基準が単純に区分化されているのは、大地震が発生した場合、短期間で大量の損害調査を行う必要があるからです。
認定基準を設けることによって、迅速かつ公正に保険金を支払うことができるわけです。

建物の認定基準を知る

それでは、「全損」「大半損」「小半損」「一部損」は、それぞれどの程度の損害をいうのか紹介します。
まずは建物の損害区分です。この部分が時価の50%以上損害を受けていた場合は、「全損」と認定されます。
または、延床面積の70%以上が焼失したり流失したりした場合も「全損」です。どちらか一方の要件を満たせば認定されます。基準となるのは壁や柱、梁などの建物の主要構造です。
全損と聞くと、家が倒壊した状況が思い浮かぶかもしれませんが、それは間違った認識なのです。建物の主要構造部が、時価50%以上の損害を受けていれば、全損となります。
全損に満たない状況は、その損害の度合いによって、保険金額が変わります。そして、損害が時価の3%未満の場合は無責、保険はおりません。

家財の認定基準は、質より量

家財の地震保険に加入していれば、家財の損害にも保険金は支払われます。しかし、家財の損害をひとつひとつ査定していくと、非常に時間がかかります。
そのため、地震保険では、家財を次の5種類に分類し、それぞれの損害割合を計算します。

  • 食器陶器類
  • 電気器具類
  • 家具類
  • その他身の回り品
  • 衣類寝具類

これらを、さらに代表品目に分類していきます。
たとえば、食器陶器類なら、「食器」「陶器置物」「食料品」「調理器具」「漆器」というように分けられます。
これらの品目には、それぞれ構成割合が決められています。
たとえば、食器陶器類なら、「食器(1%)」「陶器置物(1%)」「食料品(1%)」「調理器具(1%)」「漆器(1%)」という具合です。
仮に、地震によって食器と漆器の2つに損害があれば、合わせて2%になります。このように5種類の家財すべての構成割合を足していき、合計が10%以上になると、保険金支払いの対象になります。
つまり、数万円する食器が1個壊れただけでは保険金はおりない、ということになります。
逆に、数万円の食器に損害がなくても、壊れた品目数が多ければ保険請求を請求することが出来ます。地震保険の概念として、その品目の芸術的価値は対象外ということになりますね。

我々が保険金受給額の最大化をお手伝いします。

一般社団法人全国建物損害調査協会
理事
阿藤 博祐

一般社団法人全国建物損害調査協会
建物損害調査 コンサルタント
芦川 恵介

一般社団法人全国建物損害調査協会
損害保険登録鑑定人 二級建築士
望月 美由紀


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